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石家荘慢性病宣言はいつから?どのような資料を準備する必要がありますか?

石家荘慢性病宣言はいつから?どのような資料を準備する必要がありますか?

石家荘市と正定市の5地区で慢性疾患の申告が始まった。

基礎石家荘市健康保険管理センターが2018年8月に発布した「都市部および正定県健康保険における慢性疾患の判定に関する通知」。8月1日から20日まで、石家荘市、喬西区、裕華区、長安区、新華区、ハイテク区、正定県の参加者は、資料として識別され、本を製本するために、紙のアーカイブバッグに、資料として識別され、返却されません。都市部の労働者は申告資料を雇用主または資料保管所に提出し、都市部と農村部の住民は申告資料を戸籍のある労働保障所に提出し、労働保障所がない場合は郷(鎮)の衛生病院に提出する。

参加者は慢性肝炎、肝硬変、結核の慢性疾患を特定し、私は直接参加医療保険機関やオンライン報告することができ、単位や労働安全局、鎮の健康病院は、オンライン報告を押すことなく。

慢性疾患判定書に申請する病名は、健康保険証に記載されている慢性疾患の病名と同一でなければならない。退職公務員は慢性疾患の申告は不要です。

素材の特定

  1. 慢性病判定書の入手:石家荘市健康保険管理センターのウェブサイト(http://www.sjzyb.gov.cn)にログインし、ダウンロードエリアから慢性病判定書をダウンロードするか、石家荘市健康保険管理センターのサービスホールで慢性病判定書を受け取る。

  2. 都市労働者の慢性疾患証明書には、所属単位または記録保管所の公印を、都市・農村住民の慢性疾患証明書には、世帯が所在する労働安全ワークステーションの公印を、労働安全ワークステーションがない場合は郷(鎮)衛生センターの公印を押さなければならない。

  3. 診療録:①診断書(2級以上の総合医療機関が発行し、診断証明印を押印したもので、診断証明書はA4用紙に貼付したもの)、②外来診療録および検査・検体検査報告書等の写し、③入院診療録(退院時サマリー、入院日誌)の写し。

(燕趙都市報記者 李春偉)

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