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「主張する者は証拠を出せ」なのか、「挑戦する者は証拠を出せ」なのか。

「主張する者は証拠を出せ」なのか、「挑戦する者は証拠を出せ」なのか。

まずは3つの法律の条文を引用してみよう。

民事訴訟法第64条:当事者は、自らの主張の証拠を提出する責任を負う。

民事訴訟法解釈第90条:当事者は、法律に別段の定めがある場合を除き、自己の主張の根拠となる事実または相手方の主張の反証となる事実を証明する証拠を提出しなければならない。判決が言い渡される前に、当事者が証拠を提出しなかった場合、または証拠が不十分であった場合、立証責任を負う当事者が不利な結果を負担する。

民事訴訟法解釈第91条:法律関係の存在を主張する当事者は、法律関係を発生させた基本的事実の立証責任を負い、法律関係が変更され、若しくは消滅し、又は権利が妨害されたと主張する当事者は、法律関係が変更され、若しくは消滅し、又は権利が妨害された基本的事実の立証責任を負う。

簡単に言えば、こういうことだ。

  1. 立証責任は「○○は存在する」と主張する側にある。挑戦者が証拠を提出するまでは、証拠を提出する必要はない。XXは存在する」と主張する側が証拠を提出しない場合、裁判所は「XXは存在しない」と認定する。
  2. 立証責任は、「○○が存在する」という主張に対して、一定の証明力を持つ疎明資料を提出する挑戦者に移る。この時点で、証拠を提出するのは挑戦者の番である。挑戦者が「XXは存在しない」ことを証明する証拠を提出できなかった場合、裁判所は「XXは存在する」と認定する。

もちろん、証明する必要のない具体的な事実もある。

民事訴訟法解釈第93条参照:以下の事実は当事者による立証の対象とはならない。

(i) 自然界の法則、定理と法則;

(ii)周知の事実;

(iii) 法律の下で推定される事実;

(iv) 既知の事実と日常生活の経験則に基づいて推定されるもう一つの事実;

(v)人民法院の決定によって確定され、法的に有効となった事実;

(vi) 仲裁機関の有効な裁定によって確認された事実;

(vii) 有効な公正証書によって証明された事実。

  (b) 前項第(b)号から第(d)号に定める事実(ただし、当事者がこれに反論するのに十分な証拠を有している場合を除く)、および第(e)号から第(g)号に定める事実(ただし、当事者がこれに反論するのに十分な証拠を有している場合を除く)。

医療過誤が発生した場合......医師、患者、家族、病院の見解で事実が決まるわけではありません......医師が時間内に患者を救えなかった場合......病院はどうやってそれを証明できるのでしょうか?証明できますか?

民事裁判の法廷は訴訟不成立の原則をとっているので、誰が請求し、誰が証拠を提出するかということになる。

相手方が述べた事実や相手方の証拠に異議を唱えるのであれば、自らの証拠を用いて相手方の誤りを証明する必要がある。

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