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父が亡くなった場合、叔母が家を相続するのですか?

父が亡くなった場合、叔母が家を相続するのですか?

あなたのご質問は不動産紛争に関するものですが、この不動産がどのような性格のものなのか、民家なのかビルなのかは不明です。

この物件は確認済みである:

A. その財産が祖父母の残したもので、名義も祖父母になっているのであれば、叔母には遺産分割の権利があり、相続することができます。

第二に、第一の除外、次に、この財産は、あなたの叔母が、生前のあなたの父とこの財産が共有財産であるかどうか?もしそうなら、財産を分割する権利がありますが、家の共同購入や建設に関与していない場合、叔母には財産を分割する権利はありません。

わが国の相続法では、第一順位の相続人の数に応じて、第一順位の相続人が2人なら50%ずつ、3人なら3分の1ずつというように、相続の割合が明確に定められている。

不動産の相続は、被相続人の死亡時に開始する。法定相続順位は2つある。第一順位:配偶者、子供、両親。第二順位:兄弟姉妹、祖父母。

この回答を読んでいただければ、ある程度はご理解いただけると思いますが、主に、ご質問の内容が単純すぎて、条件が与えられていないため、私はこの問題を見て、この紛争事例に関する私の個人的な分析と、この点に関する法律知識の理解に従って、これらの点を書きました、私はあなたを助けることを願っています。

お父様の場合、法律上の第一順位の相続人は、あなたと兄弟姉妹、祖父母、お母様です。叔母様は第一順位の相続人にはなりません。相続法では、第一順位の相続人と第二順位の相続人は相続できないことになっています。お父様が100年後に自分の財産を叔母様に相続させるという遺贈をしない限り、叔母様に相続権はありません。

重慶和弁護士の意見お父様の死後、この家はお父様の名義で法定相続財産となり、叔母様が相続できるのは、第一順位の相続人が相続できない場合に限られます。

一、叔母に相続権があるかどうかという問題

(a) 相続法第10条第1項は、相続は次の順序で行われると定めている:

第一順位:配偶者、子供、両親。

第2順位:兄弟、祖父母、祖父母。

上記の法律の規定によれば、叔母様はお父様の兄弟姉妹であり、原則として相続権はありますが、相続できるのは第二順位までです。

(b)相続法第7条は、相続人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、相続権を失うと定めている:

1.故意による被相続人の殺害。

2.遺産を奪い合うために他の相続人を殺す。

3.被相続人の遺棄、または重大な状況下での被相続人の虐待。

4.加重状況下での遺言書の偽造、変造、破棄。

叔母様とお父様は兄弟姉妹であり、原則として相続権がありますが、叔母様は上記のような事情があれば相続権を失います。

II.父の家の相続が相続として発生するかどうかという問題

相続法の規定では、被相続人の財産の相続は、被相続人に財産の所有権があり、それが適法なものでなければできません。お父様が家を所有しておらず、家自体が適法に建てられたものでなかったり、取得方法が適法でない場合は、お父様の遺産として相続することはできません。逆に、お父様の家は相続財産として相続することができます。

III.叔母さんが家を相続できるかという問題

(a)相続法第5条は、相続が開始したときは法定相続に準じて処理し、遺言があるときは遺言相続又は遺贈に準じて処理し、遺贈及び扶養に関する合意があるときはその合意に準じて処理すると定めている。

上記の法律によれば、遺留分の優先順位>遺言や遺贈の優先順位>法定相続分となります。したがって、お父様が叔母様との間で遺贈・扶養契約を締結しているか、家屋について叔母様に遺言や遺贈を残しているかは別として、そうであれば、叔母様は、お母様、あなたたち兄弟姉妹、祖父母に優先して、お父様の家屋を取得することができます。一方、叔母様はお父様の家を相続することはできませんが、法定相続分に従ってのみ相続することができます。

(b) 相続法第7条によれば、第1順位の相続人、すなわち、あなたの母、あなたとあなたの兄弟姉妹、あなたの祖父母が相続放棄の状態にあるかどうか、相続放棄の状態にある場合、あなたの叔母があなたの父の家を相続できるかどうか。第一順位の相続人の一人又はその一部若しくは全員が相続放棄をしていない場合には、叔母様はお父様の家を相続することはできません。

IV.第一順位の相続人が相続放棄をしなかった場合の家の相続と分配の問題

相続法第13条は、同順位の相続人の相続分は原則として平等であると定めている。

働く能力がなく、生活に特別な困難がある相続人には、相続財産の分配において配慮しなければならない。

被相続人の扶養義務を主に果たしていた相続人や、被相続人と同居していた相続人には、遺産分割においてより多くの取り分が与えられる場合があります。

扶養能力があり、扶養できる立場にある相続人が扶養義務を果たさない場合、相続財産は分配されないか、分配額が少なくなる。

また、相続人同士の合意があれば、不平等であってもよい。

上記の法律規定によると、一般的に、お父様の家の相続では、第一順位の相続人が、原則として、平等に相続します。しかし、あなたの祖父母、両親は働く能力がなく、収入源もなく、長い間お父様と同居している可能性があり、家の分配において、お互いに交渉することができます。

お父様の家が婚姻中にお母様と共同で取得したものであるかどうかが重要で、そうであれば、相続財産の分配において、お母様のために家の半分を確保し、残りの半分を第一順位の相続人の間で協議して分配しなければなりません。

概要

以上の分析の結果、第一順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、叔母様に相続権があり、お父様の家を相続することができます。一方、叔母様には相続権があり、お父様の家を相続することができますので、第一順位の相続人と十分に協議した上で、お父様の家は、高齢者とお母様の面倒を見るという原則に従って、お母様の取り分の半分を差し引くという合理的な分配をすることができます。

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私は重慶彼弁護士です、私をフォローするように。もし私の答えにご満足いただけないようでしたら、下のコメント欄にメッセージを残してください。

いや、お父さんが遺言を残していない限り無理だ。

子供たちはそれぞれ分け前を持っている。

こんにちは、喜んでお答えしますよ。

中国の相続法では、被相続人が生前に遺言や遺贈の扶養合意をしなかった場合は、法定相続に従って処理される。

わが国では、法定相続はまず第一順位の相続人が行い、第一順位の相続人がいない場合に限り、第二順位の相続人が順番に相続する。

配偶者、両親、子供など第一順位の相続人。兄弟姉妹は第二順位。

具体的には、お父様の死後、祖父母とお母様、そしてご兄弟が第一順位の相続人となります。お父様の兄弟である叔母様は、法的には第二順位の相続人となります。

第1順位の相続人が1人であっても、第2順位の相続人には相続による遺産分割を請求する権利はない。

従って、もしお父様がそれを特別に説明する遺言書を作らなかった場合、叔母様は現在のご家族のようにお父様の遺産を相続することはできません。

上記の回答があなたのお役に立てれば幸いです!

私はそうだ。キム・デブ弁護士言葉を駆使して事件の裏話をしたり、弁護士のキャリアを少しずつ記録したり......。 私についてきて、お互いにコミュニケーションをとり、一緒に向上していきましょう!

中国の相続法の関連規定によると、法定相続人は第一順位の相続人と第二順位の相続人に分けられ、第一順位の相続人がいない場合のみ第二順位の相続人が相続することになります。第一順位の相続人には配偶者、父母、子が含まれますので、おっしゃるケースでは叔母様にはお父様の家の相続権はありません。もちろん、お父様が生前に遺言書を作成しており、叔母様が遺言相続人に属するのであれば、遺言書に従ってお父様の家を相続することは可能です。

こんにちは、法定相続によれば、お父様が遺言書を作成し、その中で家を叔母様かその一部に譲るように指定していない限り、叔母様には何の権利もありません。

父親が死亡した場合、遺言がなければ、父親の両親には自分の取り分を承継する権利があり、両親の娘、つまり叔母は両親の取り分を承継することができる。

1.実は、歴史がすでに答えを出している。歴代王朝における天皇の死後の後継者は皇太子である。

2.現在の法律では、子供が第一相続人である。しかし、倫理的な観点からは、もし叔母の生活が困難であれば、叔母に適切な補償を与えることができます。

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